1993-04-21 第126回国会 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第3号
私ども国土庁として具体的な事項の所管をする部分につきまして若干申し上げますと、委員御承知のとおり、国土利用計画法を改正いたしましていわゆる遊休土地制度につきまして少し対象範囲を拡大いたしております。面積要件を引き下げたりあるいは遊休と見なされる期間要件というのを短縮いたしましてなるべく効率的な利用が図られるように、この改正を土地基本法と同じ国会にお出しして、現在実施中でございます。
私ども国土庁として具体的な事項の所管をする部分につきまして若干申し上げますと、委員御承知のとおり、国土利用計画法を改正いたしましていわゆる遊休土地制度につきまして少し対象範囲を拡大いたしております。面積要件を引き下げたりあるいは遊休と見なされる期間要件というのを短縮いたしましてなるべく効率的な利用が図られるように、この改正を土地基本法と同じ国会にお出しして、現在実施中でございます。
先日公表されたところの総務庁の土地対策に関する調査結果によりますと、国土利用計画法に基づく遊休土地制度、これは必ずしも十分な運用が行われていない、このように勧告されているわけですけれども、都道府県等の行った遊休土地実態調査において遊休土地あるいは継続検討土地とされた土地の件数及び面積、これは果たしてどのようになっているのか、お答えをいただきたい。
本条の規定はこのように施策の展開方法を抽象的に示すもので、具体的施策につきましては個別の法律等により措置すべきものでございますが、これまでもこの規定に基づきまして、国土利用計画法を改正して監視区域における投機的取引に対する勧告の特例の創設であるとか、遊休土地制度の対象範囲の拡大を図るとか、金融に関しましても不動産業向け融資の総量規制の実施等の措置を講じてきたところでございます。
それと、従来から国土利用計画法に基づく遊休土地制度の運用を行ってきておりますが、今後ともこの的確な活用を図っていきたいと考えておりますし、税制面におきましても、今回の見直しによりまして特別土地保有税が強化されておりますし、都市計画上の遊休土地転換利用促進地区とリンクしたいわゆる遊休地課税の創設も図られておりますので、そういう手段も活用しながら、企業遊休土地については利用促進を指導していきたい、そういうふうに
国土利用計画法におきましても遊休土地制度というのがございまして、一定規模以上の土地を取得後二年以上遊休地の状態で放置した場合には、私どもの方では調査、追跡いたしまして、利用計画の提出を求め、必要な指導助言を行いますとともに勧告等も行える、そういうことでございますので、こちらの方の制度も厳正、的確に運用してまいりたい、そういうふうに考えておる次第でございます。
その際に、地価が上昇しております監視区域内におきます遊休土地制度につきましては、千平方メートルまで面積要件を原則的に引き下げ得る、そういうふうに改正していただきまして、より強力にこの遊休土地制度を活用するという制度にしてございますので、今後その適切な運用を図りながら、この制度をより一層活用していきたいと思っております。
なお、少しつけ加えさせていただきますが、国土利用計画法では、この遊休土地制度によって土地の有効・高度利用を促進しようとしておりますが、なお、税制面では特別土地保有税というのがございます。これは、取得後二年経過しても有効利用されない場合には、土地保有税を重課するという制度でございます。
○藤原(良)政府委員 遊休土地制度は、国土利用計画法上規定されております制度でございまして、これは土地取引が行われました後、要件は一定面積以上になっております、例えば市街化区域では二千平方メートル以上、市街化区域外の都市計画区域内では五千平方メートル以上、都市計画区域外では一万平方メートル以上の取引があった場合には、取引前に届け出なければならないことになっております。
そしてその判断は、一般的に申しますれば、都市計画の決定権者が遊休土地転換利用促進地区を決定する地区での土地需給の状況がどんなふうになっているかということになりますけれども、私どもが考えておりますことは、他の法律で、例えば国土利用計画法の遊休土地制度あるいは地方税法に出てまいります特別土地保有税のミニ保有税制度の考え方等を参考にさせていただきますれば、二年程度が標準になるべきものだと考えているところでございます
○政府委員(藤原良一君) 国土法に基づく遊休土地制度の運用状況でございますが、五十五年から通知を行っておりますが、平成元年まで合計で四十八件、面積にいたしまして五十五・三八ヘクタールの通知を行っております。そのうち首都圏は五件、一一・四八ヘクタールでございます。
土地所有者に利用計画等の届け出義務を課するとともに、勧告、買い取り協議という手段によって利用促進を図るものでございまして、指導、助言というよりはまたもう一歩突き進んだ強い私権制限と考えられるために、その対象となる土地は、有効利用を図ることが周辺の土地利用の増進に寄与するというような公共性を有することから千平米という数字を持ってきたものでございまして、同様の措置が講じられております国土利用計画法の遊休土地制度
○政府委員(真嶋一男君) 相当期間は、最終的には都市計画の決定権者が遊休土地転換利用促進地区を決定する地域における土地の需要供給の状況を勘案して判断することとなりますが、通常の経済活動として許容される限度というのが頭にございまして、これは国土利用計画法の遊休土地制度というものが一つ前例がございます。ここで二年程度が標準というふうに考えておりますので、私どももそういうふうに考えております。
特に、そういう買い上げられ、虫食い状態になっております土地につきましては、できるだけ早く遊休地の状態ではなしに有効利用に結びつけていく努力が必要だと考えておりますが、ただ国土利用計画法上の話を申し上げますと、遊休土地制度というのがございますが、取引後二年間利用されないで放置されております場合には、利用あるいは処分について勧告し指導する制度がございます。
また、対象となる土地でございますが、国土利用計画法の遊休土地制度は、御承知のとおり、土地が取得後必ずしも最終需要に結びつかないで投機的に保有されている場合等がございますので、そういった有効利用に結びつかない土地利用を事後的にチェックするために、届け出に際して出されました利用目的審査をそういった形で審査しておるわけでございます。
いかにも遊休土地制度を活用されているというような答弁だったのですが、一年にしますとわずか三件ですね。これではほとんど物の役に立っていないと言わざるを得ないと私は思う。 この点も含めまして、もう時間も参りましたので終わりにいたしますけれども、従来の発想の延長ではなくて、やはり地価高騰の根本原因に十分メスを入れて、そして過ちなき対策を推進する。
○藤原(良)政府委員 先生御案内のとおり、国土利用計画法の遊休土地制度は、届け出等に際して行われます土地利用目的の審査を事後的に補完する意味を兼ねまして、取得後一定期間経過後なお低・未利用地となっている一定面積以上の土地について、所有者の自主的な行動を極力尊重しながら、遊休土地である旨の通知を行うことによりまして積極的な活用を図るという制度でございます。
○藤原(良)政府委員 遊休土地制度が発足したのは、おっしゃるとおり四十九年度からでございます。したがいまして、実績は数量的には非常に少ないということが言えるかと思います。 それと、年間の取引件数、届け出対象は監視区域制度がスタートするまでは、ちょっと手元に正確な数字はございませんが、大体一万件程度じゃないかと思います。
○藤原(良)政府委員 国土利用計画法におきましても遊休土地制度というのがございまして、取得後二年以上低・未利用のまま放置した土地につきましては、遊休土地である旨を通知いたしまして、一定期間内に処分利用計画を出していただくということになっております。また、その計画に対しまして行政側から勧告したり、買い取り協議を行ったりすることができることとなっております。
現在でも国土利用計画法の中に遊休土地制度というのがございまして、この制度は、取得後三年以上経過したにもかかわらず低・未利用のまま放置されている、そういう土地に対しまして利用なり処分の助言をしたり、あるいは勧告し得る制度でございます。
それと、期間要件でございますが、取得後、現行では三年間末利用である場合に遊休土地制度が働くわけでございますが、これを二年に短縮するものでございます。 それと、罰金の額につきまして経済実勢に合わせて所要の引き上げを行うこととしております。
それで、今回国土利用計画法改正案におきましても、遊休土地制度につきまして面積要件の引き下げと期間要件の短縮を図ろうとしておるわけでございます。
○藤原(良)政府委員 工場跡地等の低・未利用地の有効活用の促進につきましても、現在でも遊休土地制度あるいは特別土地保有税といった制度がございますが、さらにこれらの制度に検討を加えながらより一層有効適切な利用が促進されるよう、いろいろ制度面の改善等についても検討しておるところでございます。
三番目として、土地の有効高度利用が必要な地域を対象に、定期的に一定面積以上の未利用地、低利用地の把握、国土利用計画法の遊休土地制度の活用を図ること。こういうようなことがなされておりまして、こうしたデータがここにあります基本データの一元化の整備という提言の中で最も重要な登記、法務省の権利の明確化を図る基本データがここらの中に含まれていない。
さて、遊休土地制度と国公有地の利用についての御言及がありました。 国土利用計画法の遊休土地制度については、現行制度を最大限に活用しております。そして、国有地については、従来から効率的な利用に努める、こういう方針であります。 次が、経済外交についてお触れになりました。
○説明員(山崎皓一君) 私どもの遊休土地制度の対象になっております土地につきましては、有効な利用計画が出されない際には地方公共団体の買い取りをあっせんすることになっておりまして、この協議を受けました際にはその地主はその協議に応じなければいけない、こういう制度にはなっておりますが、現在のところそれが利用されているケースはないようでございます。
このほか、特別土地保有税の活用でありますとか、国土法によります手続を経て取引したものにつきましては、遊休土地制度の活用でありますとか、こういうものをいろいろと組み合わせまして有効活用を図っておりますし、これからも拡充をしてまいりたいと考えております。
第三は、遊休土地制度の積極的活用をなすべしという注意であります。これについても総点検を行ったところであります。 それからなお、届け出勧告制度における基準面積の引き下げ等の勧告もありましたが、これについては、いわゆるミニ開発等については今後大いに検討していきたい、こう思っております。 余り長くなるから、この程度にいたします。